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5年以降は、退職者の生存中、月額年金が支給される。
イ 共同生涯年金(Joint-Life Annuity):退職後5年間は、年金の支給が保証される。5年以降に退職者又は共同受益者(法的に認められた配偶者)が死亡したときには、年金額の半分が遺族にその生存中支給される。
ウ 単一年金(Straight-Life Annuity):退職者の生存中、月額年金が支給される。
エ 5年分の一時金+年金:63歳以上で退職した者には、5年分の年金額が一時金として支給される。5年以降は、退職者の生存中、月額年金が支給される。
オ 3年分の一時金+年金:60歳以上63歳未満で退職した者には、まず3年分の年金額が一時金として支給され、その者が63歳に達したときに、2年分の年金額が一時金として支給される。5年以降は、退職者の生存中、月額年金が支給される。
?C3年以上15年未満勤務して退職した者には、60歳に達したときに、その者の全勤務年数に係る平均報酬月額の100%の額が即時給付(Cash payment)として支給される。

 

(2)特別な場合
?@障害による退職
・支給要件:年齢にかかわらず、15年勤務したのち、全廃又は永久に障害となった者(最近3年間の継続勤務は必要がない。)。
・給付内容:上記(1)?@により算定される月額年金
?A65歳未満の強制退職
・支給要件:良好かつ能率的な職務遂行ができない者のうち任命権者の要請により退職した者に支給される。
・給付内容:退職日の年齢及び勤務の状況に応じて支給される。
?B障害年金
・支給要件:完全に障害となった職員及び死亡した職員の家族に支給される。
・給付内容:完全に精神的又は身体的に障害を受けた者に、年間給与額の2/10が10年間支給される。年金は、受給者が回復し、職務に復帰した場合、又は職務復帰の要請があったにもかかわらず復帰しない場合は、その支給が停止される。

 

 

 

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